一般社団法人
群馬県計量協会環境分科会

〒379-2152
群馬県前橋市下大島町81-13
FAX 027-261-9317

会則

一般社団法人 群馬県計量協会 環境分科会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人 群馬県計量協会 環境分科会(略称 群環協)と称する。


(事務所)

第2条 本会の事務所は、一般社団法人群馬県計量協会(以下、計量協会という。)内に置く。


(目的)

第3条 本会は、環境計量に関する技術の向上と会員相互の親睦協調に努め環境計量証明事業の健全な発展を図るとともに、社会及び自然環境の保全につくし、もって産業経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。


(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 1.分析技術の交流及び向上
  • 2.環境計量に関する調査研究及び普及
  • 3.関係官公庁及び関連団体との連絡協調
  • 4.その他本会の目的達成に必要な事項


(事業年度)

第5条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。


第2章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は、計量協会の会員であり、かつ群馬県内で環境計量証明事業を営むものとする。ただし現会員はこの限りではない。


(会費)

第7条 会員は計量協会で定めた会費を納めなければならない。


(入会、退会)

第8条 会員になろうとするもの、退会しようとする会員は、計量協会定款に定めるところに従う。

  • 2.本会に入会しようとするものは、原則として本会員3者以上の推薦を得た上で理事会の承認を得なければならない。

(除名)

第9条 会員が会費の納入を怠った場合、又は本会の事業遂行に支障のある行為をした場合、計量協会の定めるところに従い除名することができる。


第3章 役員、理事等

(役員)

第10条 本会に次の役員を置くものとする。

  • 会 長1名(計量協会理事を兼ねる。)
  • 副会長2名以内
  • 理 事10名以内(内1名を一般社団法人日本環境測定分析協会(以下、日環協という。))の担当理事とする。
  • 監 事2名
  • 2.本会に理事会の承認を得て、名誉会長及び顧問を置くことができる。


(選任)

第11条 役員は総会において選任し、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

  • 2.役員の補欠は理事会に置いて選任することができ、その選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、次回の総会において承認を得るものとする。
  • 3.役員は任期が満了しても後任者の就任するまでその職務を行うものとする。


(職務)

第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

  • 2.名誉会長は協会の最高顧問として、会長の諮問に応ずる。
  • 3.副会長は会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときは、その職務を代行する。
  • 4.日環協担当理事は、日環協の会員であるものとし、日環協と本会との連携を円滑に図るものとする。
  • 5.理事は理事会を構成し、会務の運営にあたる。
  • 6.監事は会務及び資産の状況を監査する。


第4章 会議、委員会等

(会議)

第13条 会議は、通常総会、臨時総会及び理事会の3種とする。


(総会)

第14条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に会長が召集する。

  • 2.臨時総会は、会長が必要と定めた時又は会員の5分の1以上から会議目的を示し、請求のあった場合に会長が召集する。
  • 3.総会の議長は会長とする。会長が事故ある場合は副会長が代わる。


(理事会)

第15条 理事会は会長、副会長及び理事をもって組織する。

  • 2.理事会は、会長が必要と認めた場合又は理事の3分の1以上から会議目的を示し、請求のあった場合に会長が召集する。
  • 3.理事会は、総会に附する議案及び規約に定められた事項並びに理事会に委された事項を審議する。
  • 4.理事会の議長は会長とする。

(委員会)

第16条 本会には、次の委員会を設置し、本会の具体的な施策、対策を講じる。

  • ① 総務企画委員会は、本会事業活動に関わる総合的事項の企画立案を行う。
  • ② 技術委員会は、分析技術の向上等技術的事項の企画立案を行う。
  • ③ 浄化槽委員会は、浄化槽に関する事項の企画立案を行う。
  • ④ 放射線委員会は、放射線測定に関する事項の企画立案を行う。
  • ⑤ 該当年度に必要とされる臨時的な委員会
  • 2.委員会の構成員は理事会の承認を得て、会長が選任する。


(招集)

第17条 会議を招集するには、少なくとも総会については、開催日の20日前までに、理事会については10日前までに、各委員会については10日前までに、付議事項日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。但し緊急の場合にはこの限りではない。


(付議事項)

第18条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  • 1.規約の変更
  • 2.予算、決算
  • 3.事業の計画及び報告
  • 4.役員の選任
  • 5.その他理事会で必要と認めた事項


(議決)

第19条 会議の議事はそれぞれ構成員の2分の1以上出席し、出席者の過半数で決し可否同数の場合は議長が決する。


(議事録)

第20条 会議においては議事録を作成し、事務局へ提出し保管する。


第5章 事務局

(設置)

第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局は計量協会の専務理事及び職員があたる。


第6章 補足

(委任)

第22条 この規約に定めるもののほか本会の運営に関し必要な事項については理事会の承認を得て会長が別に定める。


附則 1.この規約は、社団法人群馬県計量協会定款を尊重し抵触しないよう定める。

  • 2.この規約は、平成17年5月27日より施行する。
  • 3.この規約は、平成21年5月21日より施行する。
  • 4.この規約は、平成25年5月17日から施行する。
  • 5.この規約は、平成27年5月15日から施行する。
  • 6.この規約は、平成29年5月12日から施行する。